四日市港管理組合では、平成18年4月に「四日市港管理組合パブリックコメ ント手続要綱」を制定しました。この要綱は、行政における意思形成過程 で、住民・ユーザーの皆さんから、広く意見を募集し、提出された意見を行 政に反映するための手続きとして定めたものです。 1.制度の目的 四日市港の政策形成過程における公正の確保と透明性の向上を図り、住 民等の参画による開かれた港湾行政を推進する。 2.パブリックコメント手続の定義 四日市港管理組合の基本的な計画や条例(以下「計画等」という。)を 策定し、あるいは制定する過程において、案の段階で公表し、住民・ユー ザー等(以下「住民等」という。)からの意見を求め、寄せられた意見を 考慮して、管理組合としての意思決定を行うとともに、意見に対する管理 組合の考え方を明らかにする仕組みをいう。 3.意見を提出できるもの 次に掲げる個人・法人その他の団体 (1)県内に住所や事業所・事務所を有するもの (2)県内で何らかの社会的・経済的活動を営んでいるもの (3)四日市港を利用しているなど港湾行政の執行について影響を受ける もの 4.制度の対象事項 (1)四日市港の政策に関する基本的な計画の策定又は改定 (2)住民等に義務を課し、又は権利を制限する条例の制定又は改廃に係 る案の策定(分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。) (3)管理組合の基本的な制度を定める条例又は住民生活若しくは事業活 動に直接かつ重大な影響を与える条例の制定又は改廃に係る案の策定 (4)前各号に定めるもののほか、実施機関が特に必要と認めるもの 5.案の公表 計画等の案についての意思決定を行う前の適切な時期に、関係資料も併 せて計画等の案を公表する。 公表方法としては、四日市港管理組合ホームページへの掲載のほか、担 当課の窓口等で資料を閲覧できるようにする。 6.意見の提出 意見の提出期間は1か月を目安とし、提出方法は担当課窓口への提出、 郵便、ファクシミリ、電子メールなどで、文書または電子的記録として残 るものに限るものとする。なお、提出する意見に責任を持っていただくと ともに、意見の内容を確認する必要が生じたときに連絡がとれるようにす るため、意見を提出する際に住所、氏名等を明らかにしてもらう。 7.提出された意見の取り扱い 提出された意見を考慮の上、最終的な意思決定を行うこととし、意思決 定を行ったときは、提出された意見及びそれに対する管理組合の考え方並 びに計画等の案の修正を行った場合はその内容を公表する。 ◇パブリックコメント実施状況 現在、該当する案件はありません。 「四日市港管理組合パブリックコメント手続の流れ」(PDF 11.3KB) 「四日市港管理組合パブリックコメント手続要綱」(PDF 9.57KB) 「四日市港管理組合パブリックコメント手続要綱と考え方」(PDF 18.3KB) 事務担当 経営企画課 総務・お客様窓口担当 電話 059−366−7006 FAX 059−366−7048