コウユウスイメンウメタテホウ 公有水面埋立法
公有水面埋立法は大正10年に埋立免許制度の確立をめざして制定された。その性格は公有水面を変じて陸地と し、財産権を付与する制度を定めた手続法である。昭和48年に大きく改正され、ほぼ現行の態様をとるに至った が、この改正により埋立免許権者(港湾管理者の長)は出願事項を縦覧し、広く利害関係人の意見を聞き埋立行政 に反映させること、環境保全、土地利用の面に配慮することとされ、また、分譲埋立には制約が加えられた。
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公有水面埋立法 |
公有水面埋立法は大正10年に埋立免許制度の確立をめざして制定された。その性格は公有水面を変じて陸地と し、財産権を付与する制度を定めた手続法である。昭和48年に大きく改正され、ほぼ現行の態様をとるに至った が、この改正により埋立免許権者(港湾管理者の長)は出願事項を縦覧し、広く利害関係人の意見を聞き埋立行政 に反映させること、環境保全、土地利用の面に配慮することとされ、また、分譲埋立には制約が加えられた。