四日市港管理組合

四日市港管理組合総務課

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コウチクブツキセイ
構築物規制

 臨港地区の各分区の区域において、各分区の目的を著しく阻害する建築物その他の構築物を禁止するため、地方
公共団体は港湾法第40条に基づき、条例(四日市港では「臨港地区内の分区における構築物の規制条例」昭和4
1年4月25日条例第23号)で禁止構築物を定めている。違反建築物に対しては、その所有者又は占有者に対し、
当該構築物の撤去、移転、改築、用途の変更を命ずることができる。
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