コウガイボウシケイカク 公害防止計画
環境基本法に基づき、現に公害が著しい地域、あるいは人口及び産業の急速な集中その他の事情により、公害が 著しくなるおそれがある地域であって、公害の防止を図ることが著しく困難である、あるいは困難になると認めら れる地域であって、内閣総理大臣が公害の防止に関する施策に係る基本方針を関係都道府県知事に示して、 その策 定を指示し、知事がその施策に係る計画を作成して内閣総理大臣の承認を受けた計画です。 三重県においては昭和45年12月に四日市市、楠町、朝日町及び川越町の区域が公害防止計画策定の第1次地 域として指定されて以来、計5回の公害防止計画の策定を経て平成8年度には平成12年度までを計画期間とする計 画が策定されています。