四日市港管理組合

四日市港管理組合総務課

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カンテイジギョウ
鑑定事業

 船積貨物の積付や損害に関する証明・調査・鑑定をする事業をいい、これに従事する鑑定人を特に海事鑑定人(M
arine Surveyor)という。(港湾運送事業法第3条6号、第2条第1項第7号)
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