ガイコクカモツ 外国貨物
「外国貨物」と言う観念は、関税法特有のものであって、同法は、これを定義して、「外国貨物とは、輸出の許可 を受けた貨物及び外国から本邦に到着した貨物(外国の船舶により公海で採捕された水産物を含む。)で、輸入が許 可される前のものをいう。」としている。(関税法第2条第3号) 「輸出の許可を受けた貨物」は、その許可が取り消されるか、輸入の許可がない限り、国内に引き取られてはな らないので、税関の特別の監督下におく必要から外国貨物とされている。 また、「外国から本邦に到着した貨物」は、本来的に関税管理の対象となるべきものであり、「外国の船舶より公 海で採捕された水産物」は、それに加工し、又はそれを原料として製造した製品を含めて、経済的態様が、外国産 品と何ら異ならないので、これを外国貨物として取扱うものとされている。なお、「外国から本邦に到着した貨物」 には、当然のことながら、本邦で生産されて、いったん外国に送付されたのち、再び外国から本邦に送付された貨 物も含まれることとなる。