四日市港管理組合

四日市港管理組合総務課

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カイガンホゼンクイキ
海岸保全区域

 高潮等による被害から海岸を防護するという海岸法の目的を達成するため、都道府県知事が指定する海岸の一定
区域で、海岸法が適用される範囲を示すものである。指定は、陸地においては満潮時(指定の日の属する年の春分
の日における満潮時をいう。)の水際線からそれぞれ50mまでの範囲で定めるのを原則とする。四日市港の海岸保
全区域は昭和58年9月6日三重県告示第480号で指定されている。
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