四日市港管理組合

四日市港管理組合総務課

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カイガンホウ
海岸法

 津波、高潮、波浪その他海水又は地盤の変動による被害から海岸を防護するとともに、海岸環境の整備と保全及
び公衆の海岸の適正な利用を図り、もって国土の保全に資することを目的とし、昭和31年に施行され、平成11
年に改正された。
 海岸保全区域の指定、海岸保全区域の管理、海岸保全施設の築造基準、並びに海岸保全施設の新設改良、維持管
理に関する費用負担区分等を定めているとともに、平成11年の改正において、国が全国的な観点から、「海岸保全
基本方針」を定め、都道府県知事が「海岸保全基本計画」を作成するとした計画制度改正や、従来の海岸保全区域
の管理に加えて、海岸保全区域以外の国有海浜地を一般公共海岸区域として管理する制度、また環境・利用のため
の管理制度として、海岸において「みだり」に行う行為の規制、放置船撤去等のための「簡易代執行制度」、海岸を
汚損した場合等の原因者負担制度等が創設された。
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