四日市港管理組合

四日市港管理組合総務課

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カンキョウキジュン
環境基準

 環境基本法に基づき、政府が、大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染及び騒音に係る環境上の条件について、そ
れぞれ、人の健康を保護し、及び生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準として定めています。
 したがって、政府は、公害の防止に関する施策を総合的かつ有効適切に講じることにより、環境基準が確保され
るように努めなければならないとされています。
 水質汚濁に係る環境基準のうち、海域における生活環境の保全に関する基準は、水域を区切って、A、B、C
の三つの類型が設けられています。本港港湾区域内は、陸地から沖合いに向かってC、B、A類型に区分され、代
表的な有機汚濁指標であるCODの環境基準は、それぞれ8、3、2mg/l以下となっています。
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