四日市港管理組合

四日市港管理組合総務課

HOME > 事業者の方へ > 港湾用語の検索 > 港湾用語の表示
ヨウセン
用船(Chartering)

 船主が船舶利用者のために、船舶の全部又は一部を提供して、その利用にまかせることをいい、一般にチャータ
ーと呼ばれる。船主が船舶を装備し、船長その他の船舶従業員を雇用し、船用品を支弁し負担したうえで、その船
舶を利用させる場合、その期間により定期用船及び航海用船に分類される。船舶そのもののみを用船する場合を裸
用船という。
ページトップへ