ニュウコウリョウ 入港料
入港料は、航路や防波堤などにかかる費用のように、その性格上個々の港湾施設又は港湾役務の提供に対する料 金として回収することになじみ難い費用について、港湾と言う営造物を全体として利用する対価として、港湾に入 港する船舶から徴収するいわゆる総合使用料である。 この入港料の制度は、昭和29年に港湾法の改正で法制化されたものの、その実施については永年の懸案となっ ていたが、昭和40年代後半、港湾管理者財政がひっ迫する中でその実施が強く望まれ、港湾管理者と運輸省、船 社との折衝が重ねられた結果、四日市港では昭和52年5月1日から徴収されることとなった。政令で定める重要 港湾にあっては、入港料を徴収しようとするときまたは変更しようとするときは、あらかじめ国土交通大臣の認可 を受ける必要がある。