ナイコクカモツ 内国貨物
「内国貨物」は「外国貨物」に対応する概念であって、外国貨物と同様に関税法の特有のもので同法は「内国貨 物とは、本邦にある貨物で外国貨物でないもの及び本邦の船舶により公海で採捕された水産物をいう」(関税法第2 条第4号)としている。 ここにいう「本邦にある貨物で外国貨物でないもの」とは、輸出の許可を受ける前の国産貨物(国産内国貨物) および外国から本邦に到着した貨物で輸入の許可を受けた貨物(外国産内国貨物)を指す。また「本邦の船舶によ り公海で採捕された水産物」は、その船舶内で加工し、又はそれを原料とした製品を含めて、その経済的態様が国 産内国貨物と何ら異ならないため、これを内国貨物として取り扱うこととされている。