トクテイジュウヨウコウワン 特定重要港湾(重要港湾、地方港湾)
港湾法上、国の利害に重大な関係を有する港湾で政令で定めるものを「重要港湾」と呼び(法2条2項)、さらに 重要港湾のうち外国貿易の増進上特に重要な港湾で政令で定めるものを「特定重要港湾」と呼ぶ(法42条2項)。 重要港湾以外の港湾はすべて「地方港湾」と呼ばれる。(法2条2項) これは、外国貿易、国内貿易、旅客輸送、国土開発等、国民経済上の重要性によって港湾を区別したもので、こ の区分に従い、当該港湾を管理する港湾管理者の設立、港湾工事に要する費用の国の負担又は補助の率、地方港湾 審議会の設置義務の有無、港湾計画の策定義務の有無等について、港湾法で取扱の差異が設けられている。 四日市港は、明治43年5月に第2種重要港湾に選定され、昭和26年1 月19日に重要港湾に指定され、昭和 27年2月1日に特定重要港湾に指定された。〔伊勢湾の特定重要港湾としては、四日市港以外に名古屋港がある。〕 (特定重要港湾の全国総数=21港)