四日市港管理組合

四日市港管理組合総務課

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タショクラオキ
他所蔵置

 外国貨物は原則として保税地域に置かなければならないこととなっているが、保税地域に置くことが困難(たと
えば巨大重量貨物)又は著しく不適当(たとえば他の貨物を汚損する虞のある貨物や腐敗の虞のある物)と認めら
れる貨物については税関長の許可を受けて、これを保税地域以外に置くことを「他所蔵置」、また、その置く場所を
「他所蔵置場所」という。(関税法第30条2号)
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