四日市港管理組合

四日市港管理組合総務課

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センパクショクインホウ
船舶職員法

 この法律は船舶職員として船舶に乗り組ますべき海技従事者の資格及び定員を定め、もって船舶の航行の安全を
図ることを目的とするものである。
 船長、航海士、機関長、機関士、通信長、通信士の職務を行う者で船舶職員になろうとする者は国土交通大臣が
行う海技従事者国家試験を受けなければならない。
 近代化船については、新たに運航士制度が定められ、この運航士も船舶職員に含まれる。
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