シテイホゼイコウジョウ 指定保税工場
保税作業(外国貨物を原料として加工、製造業をする作業)の製造歩留まりが安定しているような保税作業であ ると認められる場合において、製品及び原料品の種類を特定して税関長が指定した保税工場をいう(関税法第61 条の2)。 保税工場は、指定保税地域、保税蔵置場のような通関施設と異なり、必ずしも臨港地帯又は税関官署に近接して いることを要せず、むしろ工場立地の優位性を考慮して設置されているため、開港、税関空港あるいは税関官署か ら遠距離にある場合が多い。したがって、保税作業の終了届けその他の諸届けを作業のつど行うことを必要とする と、工場側にとって手続上の不便が少なくない。そこで保税工場の実態に応じ、その手続の煩雑さをできるだけ解 消することを目的として設けられたのがこの制度である。