四日市港管理組合

四日市港管理組合総務課

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コウワンダイチョウ
港湾台帳

 港湾法49条の2に基づき港湾管理者が管理する港湾施設の状況及び当該港湾施設の管理、利用に資する事項を
総覧的に把握するとともに、港湾利用者等に情報を提供するためのものである。
 内容については、港湾の概要、自然状況、施設状況及び管理状況が記載されており、地方交付税の配分算定の基
礎としても用いられている。
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