コウワンシンギカイ 港湾審議会
港湾審議会には、国における港湾審議会と地方港湾審議会がある。 国における港湾審議会は港湾法施行令第1条の4に定められ、港湾法において国土交通大臣は「港湾の開発、利 用及び保全並びに開発保全航路の開発に関する基本方針」を定め、又は変更しようとするとき及び重要港湾の港湾 管理者から提出された「港湾計画」について、港湾審議会の意見を聞かなければならないとされている。 地方港湾審議会としては、港湾法第35条の2の規定にもとづいて四日市港港湾審議会を設置し、同審議会条例 を定めている。同審議会は管理者の諮問に応じて、港湾計画並びに港湾の開発、利用、保全及び管理に関する重要 な事項等について調査審議し、管理者に建議するとしている。