四日市港管理組合

四日市港管理組合総務課

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コウワンクイキ
港湾区域

 経済的一体の港湾として管理運営するために必要な最少限度の区域であって、国土交通省令で定める手続により
国土交通大臣又は都道府県知事の認可を受けた水域をいう。港湾区域が認可されることによって、その水域内の港
湾関係の一定の施設が港湾施設となり、港湾管理者が行う業務である港湾工事の実施、水域施設の利用規制等はこ
の水域内に限られるほか、入港料徴収の負担の対象区域とされる等、法律効果が生ずる。四日市港の港湾区域は、
昭和46年3月5日運輸大臣の認可により、次のように決められている。(測量法及び水路業務法の一部を改正す
る法律(平成13年法律第53号)の施行に伴い平成14年4月1日に一部改正)
 三重郡川越町員弁川右岸の基点(北緯35度1分29秒、東経136度41分45秒)、同地点から158度4
5分5,150メートルの地点、同地点から135度1,290メートルの地点、鈴鹿市と三重郡楠町との境界海
岸(北緯34度53分6秒、東経136度38分28秒)から90度6,000メートルの地点及び同境界海岸地
点を順次に結んだ線と陸岸により囲まれた海面並びに海蔵川三重橋、三滝川大協橋、天白川大井の川橋及び鈴鹿川
右岸導流堤突端と左岸堤防基標とを結んだ線各下流の河川水面。
 ただし、漁港法の規定により指定された川越漁港、磯津漁港及び楠漁港の区域を除く。
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