コウワンカンリシャ 港湾管理者
港湾の開発、保全、利用者への提供等、営造物としての港湾の修築及び管理運営について、その公的な責務、権 限が港湾ごとに一元的に帰属する行政主体をいう。昭和25年制定の港湾法によって設けられた制度である。 港湾法は港湾管理者となることができる者を地方公共団体に限定し、国をこれから排除している。 港湾管理者の設立形態としては、 (1)都道府県又は市町村が単独で港湾管理者となる場合(法第33条第1項) (2)都道府県及び市町村が共同で地方自治法に基づく一部事務組合を設立して港湾管理者となる場合(同上) (3)関係地方公共団体が単独又は共同で、港湾法に定めるところにより、地方公共団体から独立した法人であ る港務局(港湾管理者)を設立する場合(法第4条第1項) の三つが制定されており、四日市港については、昭和41年4月1日に三重県及び四日市市をもって組織する四日 市港管理組合が港湾管理者となった。 港湾管理者の具体的業務は、港湾法第12条に列挙されている。