四日市港管理組合

四日市港管理組合総務課

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コウワンウンソウジギョウホウ
港湾運送事業法

 港湾運送の秩序を確立し、港湾運送事業の健全な発展を図ることによって、公共の福祉を増進することを目的と
する事業法(第1条)。昭和26年5月29日に制定され、同年6月20日に施行された。
 法制定当初は、事業規制が緩く、事業の登録制、料金の事前届出制、あるいは受託業務の全部下請の禁止等を定
めるに止まっていたが、昭和34年の改正により、事業については免許制、料金については認可制となり、さらに
昭和41年の改正により、受託業務の一定率直営義務づけによる下請制限の強化が行われた。ただし、昭和59年
の改正に基づき統括管理基盤制度の導入により、下請制限の一部緩和が行われている。
 また、平成12年11月1日には港湾運送事業参加条件の規制緩和を目的に改正され、主な改正点は、事業免許
制を許可制に(併せて需給調整規制も廃止)、料金認可制が届け出制になった。
 業種については、法制定当初「一般港湾運送事業」「船内荷役事業」「はしけ運送事業」及び「沿岸荷役事業」の
4業種で出発したが、昭和34年の法改正により「いかだ運送事業」が沿岸荷役事業から分離し、海上運送法で規
制されていた「検数事業」「鑑定事業」及び「検量事業」が本法の規制するところとなった。また、昭和59年には
船内荷役事業と沿岸荷役事業の区分が廃止され、両業種を統合した「港湾荷役事業」が創設されて、今日に至って
いる。
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