四日市港管理組合

四日市港管理組合総務課

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コウワンウンソウジギョウ
港湾運送事業

 港湾において、他人の貨物ないし旅客を運送する行為は、すべて広い意味で港湾運送であり、これを事業として
行うものを港湾運送事業ということができる。
 港湾運送事業法では、その施行令で、京浜港、名古屋港、大阪港、神戸港、関門港の5大港の他に日本全国で8
9の港湾を事業法の適用港湾として指定している。この指定された港湾における、次に掲げる行為が港湾運送であ
り、この行為を行う事業が港湾運送事業並びに港湾運送関連事業である。
1 一般港湾運送事業
2 港湾荷役事業
3 はしけ運送事業  港湾運送事業法に基づく国土交通大臣の免許を受けて行う
4 いかだ運送事業  具体的な業務の内容は、それぞれ用語解説を参照
5 検数事業
6 鑑定事業
7 検量事業
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